相談料 |
法律相談料は、次のとおりとします。 個人的問題に関するもの 1時間毎に金10,000円以上 法人又は個人事業に関するもの 1時間毎に金20,000円以上 |
顧問料 |
顧問料は、次のとおりとします。 事業者 月額 金5万円以上 但し、事業者については、事業の規模及び内容等を考慮してそ の額を減額することができることとします。具体的には、お問い合わせください。 |
弁護士報酬 |
2004年4月1日から、弁護士会の「報酬基準」が廃止され、弁護士は各法律事務所ないし弁護士 毎に料金を定めることが必要となりました。そこで、当法律事務所は、以下のとおりの基準に従 い、弁護士が法律事務を行うにあたっての報酬を定めております。 詳しくは、こちらをご参照ください。 |
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